トップページ > 更新料について

更新料について

ポイント3:更新料について

更新料は借地借家法や消費者契約法との関係で有効性が争われることが多いテーマです。契約書の特約や地域慣行によって判断が分かれるため、基本的な考え方を押さえておきましょう。

1. 更新料の法的性質

更新料は「無効」とする立場と「有効」とする立場に分かれます。無効論は「借地借家法は賃借人保護法であり更新料はその趣旨に反する」「消費者契約法10条により一方的に不利な条項は無効」と主張します。一方、有効論は「更新拒絶権放棄の対価」「賃借権強化の対価」「敷金目減り・賃料補充・事務手数料」などさまざまな性格を認め、契約内容に応じて有効と判断されるケースもあります。

2. 更新料の特約がない場合

契約書に更新料の記載がなければ、賃借人に支払い義務はありません。商慣行を理由に請求された場合でも、最高裁判例(昭和51年10月1日)は「特約がない限り請求できない」と判断しています。土地・建物いずれの場合も同様で、消費者契約法10条からも請求は難しいと考えられます。

とはいえ将来の関係性を重視し、任意で応じるケースもあります。特に借地権取引では更新料を借地権価格の5%程度とする商慣行もあるため、個別事情に応じて判断しましょう。

3. 更新料の特約がある場合

特約がある場合でも、その金額や背景によって有効性が争われることがあります。大阪高裁では賃料に比べて高額な更新料を無効とした判決が複数存在し、最高裁(2011年7月15日)は「賃料と比べて高すぎる事情がなければ有効」と判断しました。近隣相場との比較や、賃料設定とのバランスが重要なポイントになります。

4. 更新料を支払わなかった場合

特約があっても更新料を未払いのまま契約を継続した場合、賃貸人がただちに契約解除できるわけではありません。実務ではトラブルを避けるため、更新料を設けないオーナーも増えています。

5. 更新料は実質賃料の一部

税務上、更新料は賃料の一部とみなされます(住宅は非課税、事業用は消費税課税)。実質賃料を把握する際は、更新料を年間コストに換算して比較することが大切です。

専門家

オフィスのお悩み、
まずは専門家に無料相談しませんか?

POINT.01

ワンストップ体制

移転・レイアウト・内装工事まで“全部まかせてOK”のワンストップ体制

POINT.02

無料相談

“無料相談”だから始めやすい —— 専門チームが客観的にベスト案をご提示

POINT.03

豊富な実績

100社超の豊富な導入実績 × コスト最適化ノウハウ