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物件の明け渡しと原状回復について

ポイント7:物件の明け渡しと原状回復について

退去時の原状回復トラブルを避けるには、賃貸人・賃借人それぞれの義務を理解しておくことが重要です。まずは基本的な責任範囲を整理しましょう。

賃貸人の主な義務
・物件を使用収益に適した状態で引き渡すこと
・必要な修繕を行うこと
・特約がある場合を除き、承諾を得て支出した必要費を償還すること

賃借人の主な義務
・賃料の支払い
・無断での転貸・用途変更をしないこと
・善良な管理者として使用し、原状回復のうえ貸室を返還すること

善管注意義務と原状回復義務

賃借人には善良な管理者として使用する義務(善管注意義務)と、原状で返還する義務が課せられています。契約期間中に設置した造作や設備は、原則として退去時に撤去(収去)しなければならず、撤去しない場合は原状回復費用として敷金精算の対象になります。

国土交通省の「原状回復をめぐるガイドライン」では、通常の使用による摩耗や経年変化は賃貸人負担とされています。事務所の物件においては、原状回復を行い物件を明け渡すことが原則です。

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