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解約時償却と敷引きについて

ポイント6:解約時償却と敷引きについて

契約満了時や途中解約時に保証金(敷金)から一定額を差し引く「解約時償却」や「敷引き」。名称や算定方法は地域・物件によって異なり、法廷で争われることもあるため、仕組みを理解しておくことが重要です。

1. 解約時償却の考え方

保証金の一部を差し引く主な目的は、貸室利用への謝礼や善管注意義務違反への補償、更新料免除の代替、空室期間や再募集費用の補填などです。事業用物件では保証金が金銭消費貸借とみなされるため、契約書に定めがあれば償却が有効と判断されるケースが一般的です。

一方、敷金は本来債務担保を目的とするため、償却を無効とする考え方もあります。ただし、地域慣行として定着している場合は最高裁で有効と認められた判例もあり、契約書の記載内容と妥当性が判断基準になります。

2. 敷引きの慣行

関西や九州エリアでは「敷引き」という名称で、保証金(敷金)から一定額を無条件で控除する慣習があります。最高裁(2011年3月24日・7月12日)は、賃料の2〜3.5か月分程度の敷引きを有効と判断しました。ただし、過度に高額な敷引きは無効とされる可能性があるため、金額の妥当性と原状回復費用の負担範囲を契約前に確認しておきましょう。

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